転売屋とせどりの違いって?転売に違法性はあるの?

商業・産業

こんにちは!

みなさん、いかがおすごしでしょうか。

「転売屋とせどりって違いがあるの?」という疑問を持たれた方、結構多いのではないでしょうか。

副業などではじめる人も多い物販ビジネスですがニュースなどで「転売屋」、「せどり」といった内容のニュースを耳にするとよくないイメージやこれから物販ビジネスをやってみようと考えてる方は不安になりますよね。新たに法律ができたり、取り締まりが厳しくなっているのは確かです。

しかし、「せどり」や「転売」自体にまったく違法性はなくまっとうなビジネスの一つです。
この記事では「転売屋」と「せどり」の違いや違法性はないのかなどの疑問を解説いたします。
これから物販ビジネスをはじめようとお考えの方は是非参考にしてみてください。

「転売屋」「転売」「せどり」の意味とは?

転売屋とは転売を職業にする人のことを言います。

転売屋の職業に違法性はないのですが、一部の悪質な転売屋によりイメージが悪くなり最近では批判的な意味を込めて「転売ヤー」といわれている場合もあります。

「転売」とは安く仕入れた物を、仕入れた金額よりも高く売りその利益の差で稼ぐビジネスのことをいいます。

また「せどり」とは、元々は古書に使う言葉で、古本屋で掘り出し物の本を安く手に入れて、それを高い値段で第三者に売ることを「せどり」といっていたようですが、現在は「安く手に入れた物を、高く売る」という言葉の意味で使われているため「転売=せどり」という認識でいいでしょう。

転売屋が出来た経緯と、ひつようなモノとは?

転売屋のイメージが悪くなったわけ

「転売屋」と聞くとどうしても悪いイメージを持つ人が多いよう。しかし…、

まっとうなビジネスのはずなのにどうしてこのような悪いイメージがついてしまったのでしょうか。

その理由として、新型コロナウイルスの影響でマスクやアルコール消毒が供給不足になったときに、そこに目を付けた悪質な転売屋が高額でそれらを転売し、政府が転売に規制を行うことになったニュースは記憶に新しいと思います。

また、コンサートチケット、ゲーム機やブランド品などを大量に仕入れたり、買い占めて、それらの商品を高額で転売する行動も問題になっており、企業や量販店も対策に頭を抱えています。

このような一部の悪質な転売屋により、「転売屋=悪質」といったイメージがついてしまったといえます。

行為によっては、犯罪になってしまうケースもあるので十分に注意をする必要があります。

しかし、上記でも解説した通り本来、転売でお金を儲けること自体はビジネスであり犯罪行為ではまったくありません

「転売家」という職業のメリット

転売屋は特別な資格や複雑な知識がなくても、気楽に始めることができ仕入れる商品によっては低資金から始めることができるのでリスクが低く誰にでも挑戦しやすいビジネスなのが最大のメリットといえます。

商品を仕入れて、少しでも高い金額で売れれば成果になるので結果が早く出るというのもメリットの一つだと思います。また、隙間時間で作業ができるので副業としても人気です。

「転売家」という職業のデメリット

まず、単純なデメリットとして仕入れた商品が売れるまでその商品を保管する場所が必要になります。

保管場所が雑だと仕入れたときにはなかった傷や汚れがつき、それがクレームに繋がってしまう場合もあります。そのため商品に見合ったスペースの確保が必要です。

その他に、仕入れた商品に傷や汚れがないか一つ一つ検品を行ったりと細かい作業が必要になります。

転売屋になる際「古物商許可証」が必要

また、転売屋になる際「古物商許可証」が必要になる場合があります。

「古物商許可証」とは、古物営業法で定められている転売ビジネスを行う際に必要な許可証です。
古物商許可証に、更新制度はなく違法を犯して許可が取り消されることがなければずっと有効状態が続きます。

警察署で申請を出す必要はありますが、試験など受けるわけではなく書類を提出し審査に通るともらうことができ難しい事はないように思えますが、書類を正しく用意できないと審査が通らない場合があるようなので古物営業法を理解し書類を用意しましょう。

必要な費用は19,000円で、返還する場合や違法を犯して許可が取り消された場合でも返還はされません。

この許可証がなく転売した場合は「3年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」のいずれかが科されるので注意が必要です。(※参考:警視庁 古物商許可申請)

また、転売屋になり利益が年間で20万円以上になった場合は確定申告が必要になるので必要な情報は記録しておきましょう。

転売屋が違法となるケース

チケットの高額転売
コンサートや舞台、スポーツ観戦のチケットを個人が買占め高額オークションサイトなどで低下を大幅に上回る金額で転売することは違法になります。

偽物の販売
偽物を販売することはもちろん違反ですが、偽物と知らずに販売してしまっても詐欺罪に当たってしまうのでブランド物を取り扱う場合などは十分に注意しましょう。

お酒を販売
お酒は転売すること自体は違法ではないのですがお酒を販売するには「酒類販売免許」が必要です。
「酒類販売免許」を持たずに酒類の販売をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処させる可能性があります。
(※参考:国税庁 酒類製造・販売業免許関係(共通))

医薬品の転売
医薬品もお酒の販売と同じで販売するのには許可証が必要になります。
医薬品は「医薬品店舗販売業許可」という資格が必要です。
違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が罰せられます。
(※参考 許認可ドットコム 医薬品店舗販売業許可)

おわりに

いかがだったでしょうか。

ここまで「転売屋とせどりの違い」「転売屋が違法となるケース」などを解説させていただきました。

転売屋はしっかり決まりを守ればまっとうなビジネスとして利益を出すことができますが、違法になるケースをよく理解し、商品を購入してくれる買い手に不安な気持ちや疑問を抱かせないことが大切といえるでしょう。

 


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