こんにちは!
みなさん、いかがおすごしでしょうか。
今回は「amazonせどりで古物商とその許可について解説!」というタイトル、テーマの記事になります。
分かっている方にはちょっと煩雑に感じるかと思いますが、まず簡単に「せどり」という言葉を解説します。
「せどり」とは、仕入れた商品を仕入れた時の値段より高く売り、その差額で儲けるビジネスのことです。普段多くの方がamazonを利用しているかと思います。使いやすさ、便利さ、様々ない理由で多くの方からしじされているamazonでせどりを行うことで利益を上げることができます。
なぜでしょうか…。
はじめに
なぜなら、世界最大の関連ECサイトであるからです。今回の記事ではせどりを行う上でamazon を使用する理由を詳しく説明するとともに、古物商というワードの意味、せどりとの関係性について解説していきます。
Amazonせどりで古物商許可が必要なときは?
なぜ、せどりはamazonを利用するのが良いのか?古物商でも基本事項
この記事を読んでいただいている方の中には、せどりを実際に行っているか、これからせどりや出品を行ってお金を稼いでいきたいと考えている方が多いかと思います。実際にせどりを行うのはどの市場で行うのかで利益率や競争率も変わってきます。
amazonでせどりを行う利点を説明します。なんと言っても幅広い世代で使用されているのがmazonになります。その為沢山のユーザーにアプローチすることができます。
また、多くの商品を扱っているamazonであればこれからせどりを行いたいと考えている方には、とても参入しやすい環境となっています。以上の利点があります。
Amazonせどりで古物商許可は必要か?
皆さんは古物商許可という言葉を耳にしたことがありますか?
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。前述の通り、古物商許可は古物営業法に定められています。
もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。今後せどりを行う予定のある方、またすでにせどりを行っている方はぜひ「古物商許可」について理解していただきたいです。
今後法律に違反しないためにも、古物商許可が必要になるケースを確認していきましょう。
例として、自分の使い古した古着を売る場合は古物商は必要ありません。理由としては、自分が使ったものを売るのは、一度きりで継続ができないので「生業」にはならないからです。
しかし、フリマサイト等で古着を買い、他の人に売ることを継続して行う場合は「生業」となり古物商の許可が必要になります。
Amazonせどりで古物商許可が必要な場合の具体例はこんな感じ…
古物商は「盗品の売買または交換を捜査・検査するため」に作られた法律で、古物商を所持している人は、「誰から何をいつ買い取ったのか」を記録し手残しておく義務があります。
もしも自分が、これから店舗を持ち買い取りをしたい、フリマなどで古着等の商品で個人間の売買を行う場合には古物商許可が必要になります。では、Amazonせどりを行う上で古物商許可が必要になるケースは何があるのでしょうか。
以下でまとめていますので今後の参考にし注意をしてせどりを行うようにして下さい。
・美術品類:書画、彫刻、工芸品など
・衣類:和服、洋服など
・時計・宝飾品類:眼鏡・宝石など
・自動車:中古車など
・自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古オートバイなど
・自転車類(部品含む):中古自転車など
・写真機類:写真機など
・事務機器類:レジスター、タイプライターなど
・機械工具類:電気類、工作機械など
・道具類:家具、楽器など
・皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
・書籍:本
・金券類:商品券、乗車券など
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は「amazonせどり、古物商」と言うテーマで記載してきました。これからせどりを始めようと思っている初心者の方も今からせどりを始めるのは遅くないです。せどりを行う上で古物商許可等の知識を身につけamazonせどりを行いましょう。
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