こんにちは!
みなさん、いかがおすごしでしょうか。
今回は「せどり、副業、開業届」というテーマの記事になります。
まずは「副業」とはについて簡単に説明します。「副業」とは、本業以外の仕事、作業をすることで収入を得ることを指します。類似の用語で「兼業・サイドビジネス」とも呼ばれています。
はじめに
すでに知っている方も多くいるかと思われますが、一応、副業関連の用語の説明を軽くしておきましょう。
副業と似た言葉に「複業」「兼業」があるのは軽く説明しました。厳密にいえば「複業」は複数の仕事を持つこと、「兼業」は本業以外に事業を持つことを言います。
また、「副業」は収入、要する時間、労力が本業と比べると少なく、大きな責任が伴わないことが多い、いつ副業を辞めても特に咎められることはありません。以上が「副業」についての簡単な説明です。
次に「せどり」について簡単に説明しておきます。「せどり」とは市場に存在する既製品を、安く買って高く売ることで儲けるビジネスのことです。
例を挙げると、せどりはある本を100円で見つけ、別の本屋さんに200円で売ることで利益を出すこと。以上が「せどり」についての簡単な説明になります。
最後に「開業届」についてです。「開業届」とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。開業届の話は、今回のメインになるかと思いますので、よく理解して頂ければと思います。
開業届は、基本的に事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰金はありません。
ただし、青色申告で確定申告をする場合は提出が必須になります。後に詳しく説明していきます。
せどりでの副業について「開業届」を提出するメリットを考える!
副業として「せどり」をするなら開業届を出す
ここでは開業届の出し方を解説していきます。せどりを始める時に、開業届を出すかどうか、気になっている方もいるかと思います。せどりを行う上で開業届を出すべきなのか、また開業届を出すメリット、また出し方を解説していきます。
せどりを事業として行う場合は開業届が必要になります。開業届の提出はメリットがあります。提出しなくても罰金等はありません。しかし、せどりを事業として行うのであれば、開業届を出す方がメリットが沢山あるのです。
せどりで副業を行なうための「開業届」を提出することで得られるメリット
メリットとして「青色申告ができる」事だと思います。開業届を提出することで、青色申告が可能になります。青色申告を簡単に説明します。
青色申告とは、確定申告制度の一つであり、白色申告よりも控除額が多くなり、税金の面で効果があるかと思います。青色申告には節税効果以外にもさまざまなメリットがあります。
副業としてせどりである程度の収入を得ている場合は青色申告を行いましょう。
副業でせどりを行うなら「青色申告」を。そのメリットの具体性は?
ではそのメリットは具体的にどういうものかというと、最大65万円の控除を受けることができるからです。
その為にはもちろん条件があります。
複式簿記で記帳を行うこと、確定申告を行うことです。条件を満たすことで最大65万円の控除を受けることができます。
などなど様々なメリットがありますので気になる方は青色申告で調べてみて下さい。
ここで、具体的な、「開業届の出し方」を説明しておきましょう。以下、参考にしてみて下さい。
・開業届のフォーマットを用意すること。
まず、届のフォーマットを得ましょう。「国税庁のホームページからフォーマットはダウンロード」ができますので安心して下さい。
・フォーマットの内容を記載し税務署に提出すること
開業届の提出方法は3つあります。簡単にまとめると「直接税務署に提出する、郵送する、インターネットにて提出」の3つです。詳しい内容はネット等で「開業届 税務署 郵送 インターネット」等のキーワードを各自で調べてみて下さい。
おわりに
いかがだったでしょうか。
ここまで読んでいただきありがとうございます。今回は「せどり、副業、開業届」というテーマで、副業として「せどり」を例に挙げ、
せどりの仕組みと副業の種類、言葉は似ているが実は内容が違うということ、また最後に開業届の出し方、開業届を出すメリットをまとめました。
少しでも役に立てる記事になってくれると嬉しいです。
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