副業で20万円の所得があったら確定申告が必要なの?その書き方は?

商業・産業

こんにちは!

みなさん、いかがおすごしでしょうか。

サラリーマンの中には、本業の他に副業で収入を得ようと考えている人が増えてきています。しかし、副業だと安心していてはいけません。

はじめに

本業で収入のある人が、副業で一年間に20万円以上の収入を得た場合などは、確定申告が必要になります。

軽い気持ちで始めた副業で確定申告なんてと驚いてしまう人もいるでしょうが申告をしないと無申告加算税や延滞税のペナルテイを課される場合もあるので注意が必要です。

ここでは、確定申告が必要なケースや確定申告書の書き方などについて解説します。

副業は確定申告が必要!?20万円以上の場合で、その書き方は?

副業では確定申告が必要な場合は「20万円以上」で、書き方を見てみよう!

1.副業での所得が20万円を超えたら確定申告?

サラリーマンが会社に務めて収入を得ている以外に、他の仕事で収入を得ることを副業と言います。

たとえば、本業の勤務時間後に別の会社で働いたり、内職やフリーマーケットやアフィリエイト、アルバイトなどでお小遣いを稼ぐために始めた仕事も副業の範ちゅうに入ります。

その、副業により所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。

そのために、パートタイムなど本業以外の会社から給与を受けている場合は、年末調整がなされなかった収入が20万円を超えていたら確定申告が必要ですから注意がしましょう。

また、内職やフリーマッケット、アフィリエイトなどで収入を得た場合は、売り上げから経費を差し引いた所得(もうけの分)が20万円を超えることが確定申告の基準になります。

このように副業によっても、確定申告をする基準には違いがありますから注意しましょう。

副業で確定申告を行う「20万円以上」の書き方で見落としがちな所は?

2.20万円ルールの落とし穴とは?

副業での収入から経費などを差し引いた所得が20万円を超えたら確定申告が必要と述べましたが、これはあくまで所得税に限ってのことです。

この20万円ルールは市区町村に払う住民税に関しては特例処置はありません。つまり、住民税に関しては別に申告しなくてはなりません。

この住民税の申告を怠る人は意外と多いのが実情ですが、これも、原則的に脱税行為に当たります。

確定申告をしない場合でも、副業で少しでも収入のある人は住民税の申告は忘れないようにしましょう。

3.20万円以下でも確定申告すると有利なの?

上述したように、副業での所得が20万円以下でも確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。

たとえば、本業以外の会社から給与を受け取り、所得税が源泉徴取がされていたり、住宅ローンの控除を初めて受けるようなケースでは、確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。

所得税の還付が受けられるなら、迷わず確定申告をした方が有利です。

副業での確定申告で「20万円以上」のときの書き方でも種類がいくつかある

4.確定申告の書き方は

確定申告をする場合には、副業の所得が給与所得か雑所得かで申告書の書き方は違ってきますので注意が必要です。

4-1.副業が給与所得の場合

給与所得として申告するときには、給与の支払いを受けている会社からの源泉徴収票が必要ですからあらかじめ準備しましょう。

基本的に申告書は「確定申告書A」を使用しますが、年末調整で対応ができなかった控除などがあるときには「確定申告書B」を使用します。「確定申告書A」の方が、申告する側も申告がし易い傾向にあるという見解もあるようです。

記入法については、国税庁の申告作成の例にならって作成します。

4-2.副業が雑所得の場合

雑所得として申告するときには、1年間の収入とかかった経費についてそれぞれ計算していきます。

ここで注意したいのは、雑所得の収入や必要経費はその入出金の時期ではなく、原則的に契約や納品した時期で計上します。

たとえば契約や納品した時期が今年の12月で、翌年の1月に入金があったときには、今年の収入として計算します。かかった必要経費も同じ扱いです。

申告時には本業の源泉徴収票も必要になってきますからあらかじめ準備しましょう。

申告書は「確定申告書A」を使用しますが、年末調整で対応できなかった控除などがあるときには「確定申告書B」を使用します。

記入法については、国税庁の申告作成の例にならって作成します。

おわりに

いかがだったでしょうか。

ここでは、副業で20万円を超えた所得があったときの確定申告の可否について、また、確定申告の書き方などについて解説してきましたがお分かりいただけましたか。

副業での確定申告のやり方などについては、国税庁のホームページやネットでもご覧いただけますから、そちらも参照してください。


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