こんにちは!
みなさん、いかがおすごしでしょうか。
Amazonせどりを始めたら、「古物商、取っておいた方がいいよ。」言われた。なんで?…と思う方もおられるでしょう。今回は、せどりと古物商取り扱い許可について説明しようと思います。
はじめに
古物商取扱許可とは、古物商許可申請のこと示しており、古物商を扱う場合は、営業所ごとに、営業所に関係する業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1人を選び出さないといけないとされています。
これは、古物を扱うものであるならば取得をしておかねばならない許可であるとされています。
Amazonせどりでは古物商が必要となる!?
古物商は、どうやったら取得できるの?
せどりをしたい、…と言ったら、古物商云々…言われた。そんなの、骨董屋だけ、なんじゃないの!?陶器?ガラス器?鉄器?その他使用品?…などなど…。どうしたって、こんなイメージが出ます。
そうです。壺や掛け軸など、如何にも骨董品ってモノを取り扱う。審美眼が要るお仕事のモノでしょう?って、印象ですよね。古物、古い物と書きますから。
しかし、およそ、中古品を扱うならば、単純に古いもの、新しいものと区別することなく、古物商許可申請は義務とされています。古物商許可とは、つまり中古品である古物を販売する際、要る古物商許可証です。
え?そんなの要るの?と思われる方もいるかと存じます。
はい。実は古物営業法と言う法もあって、古物商許可証無しに販売つまり利益を出したら、法律違反に該当します。これは、盗品の売買がされていないかといった観点からも許可申請が関わってくる所があるといった見解もあります。
Amazonせどりを始めたら、中古品を取り扱いする機会も、割とあります。
少し話を前に戻し、「新品」について話しますが、さて、新品に、見えても、法律では古物に成ってしまうケースも、あるんですよね。なので、Amazonせどり開始には、古物商許可証は、取得して下さい。その方が安全ですよ。
古物商許可証を取るべき理由は?取り方は?取得する場合のチェックポイントなどを、経験から、レクチャーします。
Amazonせどりに古物商許可証は必要か?
Amazonせどりに古物商許可証が必要…。その理由からをお話しします。
ズバリ古物営業法違反に該当したら、懲役・罰金が科されるからです。
せどりで古物商許可証無しに中古品販売ですと、懲役3年以下・または罰金100万円以下もしくはその両方が科せられるのです。
利ざやを稼ぐのに、あくどい行為をする者があるので、厳しく成っているわけです。最近もチケットのダフ行為で、怪しい事件がなかったでしょうか…。
さて、古物営業法第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。とされています。以下に、詳しく見てみましょう。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
敢えて、古物営業法を出すと、上記の内容となります。
中古品を取り扱わなければ古物商は別に必要ないという印象が有ります。
ですが、古物営業法では、たとえ新品・未使用の商品であっても、一旦第三者の持ち物と成ると、古物、として取り扱われます。
例をわかり易く言うと、ヤフオクやメルカリで新品未使用・未開封の家電を購入してから、amazonで新品と書いて販売したら、法律では古物商許可証を持ってないと。法に触れるんです。
古物許可証の具体的な取り方
古物商許可証は、どうやって取ればいいか。難しくは、ありません。書類さえ揃えれば、基本的には、スグ取れます。
個人の場合の許可申請に必要な書類一式
申請書
本籍記載の住民票の写し
市区町村長の証明書イコール身分証明書
誓約書
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
URLの使用権限を証明する資料
揃える書類で、不明な点が出たら、最寄りの警察署に電話すれば教えてくれます。で、最寄りの警察署に書類を提出します。もう少し詳しくいうと、営業所を管轄する警察署に提出するということになるかと思いますが、基本的にこれだけです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
さて、古物商許可が不要な時があるようです。それはどんな時でしょうか。
製造元から直接仕入れをしたモノを販売する
自分が使用して、不要になったグッズを販売
小売店で仕入れた新品の商品を販売
これは、せどりで多く取り扱われる古着せどり・ブランドせどりは、該当しませんよね。つまり、せどりは、古物商許可が無いと、仕入自体無理なんですよ。
また、2番目の「不要になったグッズを販売」というのは、一見古物商が必要な感じがしますが、これは1品1品売る場合がほとんどであり、特に、それで古物商売をすることを目的としていないので、基本的に古物商許可申請は必要とはならないようです。念のため確認しておいた方がよいでしょう。
そもそも、せどりは、安く買ったモノを高く売るんで、一旦所有物になるから、古物に該当なんですよね。
いずれにせよ、古物を扱うならば、前述までのとおり許可証を申請する必要があり、対応は簡単なので、申請を行なっておきましょう。
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